【A2】
保険業法が改正され、特定保険業者である共済会ファミックスが、平成17年改正保険業法の施行日(平成18年4月1日)から2年以内に、保険会社の免許または少額短期保険業者の登録を受け、当該新設会社に保険契約の移転等を行うことが必要となりました。
ただし、そのような事業継続を行わない場合、法施行日から2年を経過する日からさらに1年を経過する日までの間に、他の保険会社または少額短期保険業者に保険契約の移転等を行う必要があります。
当共済会ファミックスは、この事業継続を行わない後者の場合にあたりますため、他の保険会社であるチューリッヒ生命への包括移転をするものです。 |